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余命宣告の帰りに拾った2200万円を横領 43歳被告に拘禁刑6か月の実刑判決

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余命宣告の帰りに拾った2200万円を横領 43歳被告に拘禁刑6か月の実刑判決

余命宣告を受けた帰り道、現金2200万円が入った袋を拾い、その金を横領したとして遺失物横領の罪に問われた43歳の被告。仙台地方裁判所は11月6日、拘禁刑6か月の実刑判決を言い渡しました。

報道によると、被告は2026年3月5日、仙台市青葉区の路上で、警備会社が輸送中に落とした現金入りの袋を持ち去りました。当日は、がんの再発で余命2〜3か月と宣告された帰りだったといいます。

初公判で被告は起訴内容を認め、拾った現金を「神様からの贈り物」だと思ったと説明。金の大半は旅行などに使われていました。弁護側は、余命宣告で自暴自棄になっていた事情などから、執行猶予付きの判決を求めていました。

被告は月3万円ずつ弁償する意向を示していましたが、裁判所は、50年以上にわたる返済を実際に続けられるか疑問があると判断。被害額の大きさを重く見て、余命宣告を受けていた事情や犯罪歴がないことを考慮しても、実刑が相当としました。

ネット民A
ネット民A

うーん…、これは神様のイタズラすぎて…

ネット民B
ネット民B

ネコババはだめだけど、これはちょっと気の毒だな

ネット民C
ネット民C

こういう事が起きるんですね人生って…

コメント

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